2021-04-27 第204回国会 参議院 内閣委員会 第15号
重点計画の進捗状況については、デジタル庁に置かれ全閣僚で構成されるデジタル社会推進会議において、適切にフォローアップを進め、目標の達成に向けて必要な調整を図っていくことになります。そのような仕組みの下、一義的には施策に責任を持つ各府省において必要な改善等が図られることになります。
重点計画の進捗状況については、デジタル庁に置かれ全閣僚で構成されるデジタル社会推進会議において、適切にフォローアップを進め、目標の達成に向けて必要な調整を図っていくことになります。そのような仕組みの下、一義的には施策に責任を持つ各府省において必要な改善等が図られることになります。
今後、重点政策の作成に関して、必要に応じてですが、有識者等を含む会合の開催や、デジタル庁に置かれるデジタル社会推進会議において有識者から意見を聴取する場を設けることに加え、様々な場を活用して有識者との意見交換を行うなど、今まで以上にその有識者の知見を活用してまいりたいと思います。
また、デジタル庁に、全ての国務大臣等をもって組織するデジタル社会推進会議を置くこととしております。 なお、この法律は、一部を除き、令和三年九月一日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。 次に、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。
また、デジタル庁にて、全ての国務大臣等をもって組織するデジタル社会推進会議を置くこととしております。 なお、この法律は、一部を除き、令和三年九月一日から施行することとしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 次に、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
また、デジタル庁に、全ての国務大臣等をもって組織するデジタル社会推進会議を置くこととしております。 なお、この法律は、一部を除き、令和三年九月一日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。 次に、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。
また、デジタル庁に、全ての国務大臣等をもって組織するデジタル社会推進会議を置くこととしております。 なお、この法律は、一部を除き、令和三年九月一日から施行することとしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 次に、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
こうした機能を最大限発揮するための組織として、デジタル庁を内閣に直接置くこととし、その長を内閣総理大臣とするとともに、内閣総理大臣を助け、デジタル庁の事務を統括するデジタル大臣や副大臣、政務官、デジタル監等を置き、また、全国務大臣等を議員とするデジタル社会推進会議を設置することとしております。